成年後見の終了 【法定後見】

財産管理・成年後見

「成年後見」は、「後見開始の審判」の取消し、および本人の死亡により終了します。

後見開始の審判の取消し

その原因がなくなったとき、すなわち「保佐」程度以上に判断能力が回復した場合になされます。
但し、当然に終了するのではなく、申立てに基づき、取消しの審判がなされて終了します。なお、「成年後見」が終了した場合、当然に「保佐」あるいは「補助」に移行するのではなく、「保佐」等を受けるのであれば、改めてその申立てが必要です。

本人の死亡

本人が死亡した場合には、後見自体が終了することになります。後見が終了した場合、速やかに家庭裁判所に連絡するとともに、2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。また、東京法務局に対して、終了の登記を申請する義務があります。

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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