保佐人の職務 【法定後見】

財産管理・成年後見

「保佐」は、精神上の障害の為、判断能力が著しく低下している人のための制度です。
「保佐」では、本人(被保佐人)の残された能力を生かすために、本人が自ら契約をすることを前提としています。
保佐人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切に同意を与えたり、本人に不利益な行為を取り消すことです。
保佐人の同意を要する行為は以下の行為とされており、保佐人は、保佐人の同意なしに行われた行為を取り消すことができます。
・元本を領収し、または利用すること
・借財または保証をすること
・不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
・訴訟行為をすること
・贈与、和解または仲裁合意をすること
・相続の承認もしくは放棄または遺産分割をすること
・贈与もしくは遺贈を拒絶し、負担付贈与もしくは負担付遺贈を承諾すること
・新築、改築、増築または大修繕をすること

また、家庭裁判所は、保佐開始の審判の申立権者、保佐人または保佐監督人の請求により、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(代理権付与の審判)。但し、本人以外の者が代理権付与の審判を請求した場合、本人の同意がなければ代理権は付与されません。

保佐人と家庭裁判所との関係は、成年後見人と同様です。
保佐人の職務の中で、裁判所への報告などは後見人の場合とほとんど変わりません。
大きく異なるのは、後見人は包括的に財産管理権があるのに対し、保佐人が財産管理権を有するのは、代理権が付与された事項に関する財産に限定される点です。

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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