遺言書の検認

相続に関する法律問題

公正証書遺言書以外の遺言書は「検認」及び「開封」の制度というものがあります。
遺言書の保管者や発見者は、すみやかに家庭裁判所での検認手続きを行わなければならないことになっています。また、その遺言書が封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。
この検認手続きとは、偽造・変造を防止し、遺言書の記載を確認する手続きであり、遺言書の存在を相続人全員に知らせるという役目も果たしています。
遺言の内容の真否やその有効無効を判定するものではないため、検認後に有効、無効を争うこともできます。
公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。
相続手続きを進める上で、検認手続きがなされている遺言書の提出が求められますので、速やかに検認手続きをすることをお勧めします。

家庭裁判所での手続き

●申立人    遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
●管轄     被相続人の最後の住所地
●手数料等  遺言書(封書の場合は封書)1通ごとに収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって金額
が異なります)
●必要書類  申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言者(被相続人)の出生まで遡った戸籍謄本一式、
遺言書の写し(封書でない場合)

相続人全員、及び利害関係人に検認期日通知書が送付されますが、呼び出しを受けた相続人は必ずしも裁判所に出向く必要はありません。
出頭者立会いの下、開封等がなされ、「検認調書」が作成されます。検認に立ち会わなかった相続人などに対しては、検認されたことが通知されます。

行政罰

遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封をした場合は、5万円以下の過料に処せられます。
遺言自体は無効にならないのですが、行政罰を受けるということです。
また、遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した人は、相続欠格者となります。

相続に関する法律問題について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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