遺言公正証書を作成するための必要書類

遺言書作成

・遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
・遺言者の住民票
・相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
・相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載したメモ
・相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
・お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等のメモ
・遺言者の実印
・証人2人の認印(シャチハタ不可)
・証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
・遺言執行者を指定する場合、その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。 事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。 遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。