健康保険における葬儀費用
社会保険に加入している人が亡くなったとき、埋葬料、埋葬費が支給されます。
被保険者が亡くなったときは、葬式をなさった方(遺族)に埋葬料が支給され、遺族がいない場合は、埋葬を行った人(事業主や友人等)に埋葬費が支給されます。
また、扶養している人が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。※ 支給対象者
1)埋葬料 埋葬を行った家族
2)埋葬費 実際に埋葬を行った人
2)家族埋葬料 健康保険の被保険者
※ 支給額
1)埋葬料、 家族埋葬料 5万円
2)埋葬費 埋葬料の額の範囲内(5万円)で埋葬にかかった費用
(健康保険組合に加入している場合は、上記の支給額に付加金が上乗せされる場合があります。)
※ 申請に必要な物
1)埋葬料支給申請書
2)死亡診断書、死体検案書(コピーでもOK)
3)火(埋)葬許可証のコピー
4)被保険者の死亡に関する事業主の証明書
5)埋葬費の場合は埋葬費用の領収証及びその内訳明細書
6)被保険者証
7)印鑑
など
※ 申請時期/期限 死亡日の翌日から2年以内
※ お問合せ/申請先 勤務先または管轄の社会保険事務所、健康保険組合
葬祭費の支給(国民健康保険)
国民健康保険に加入している人が亡くなったとき、葬式を行なった人または遺族に対して葬祭費が支給されます。
支給される金額は自治体によって異なります。
※ 支給対象者 国民健康保険加入者の遺族
※ 支給額 自治体によって異なるが2~10万円程度
(東京都では23区なら7万円、23区以外の市町村では3~7万円が支給
されます。)
※ 申請に必要な物
1)葬祭費支給申請書
2)葬儀を行ったことを証明できる書類
3)埋葬費用の領収書
4)健康保険証
5)印鑑
など
※ 申請時期 死亡日の翌日から2年以内
※ お問合せ/申請先 市区町村の役所
労災保険の場合
労災保険に加入している人が通勤災害、労働災害によって亡くなられたときに通勤災害によって亡くなられたときは葬祭給付が、労働災害によって亡くなられたときは葬祭料が支払われます。どちらも葬祭を行う人に対して、その人の請求により支給されます。ですから、社葬を行った場合は当該会社に支払われます。
※ 支給対象者 葬儀を行った人
※ 支給金額
1) 315,000円+給付基礎日額×30日分
2) 給付基礎日額×60日分
1、2のいずれかの高い方になります。
※ 申請に必要な物
1)死亡診断書、死体検案書(コピーでもOK)
2)戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
3)申請用紙(申請先にあります)
4)印鑑
※ 申請時期 葬儀を行ってから2年以内
※ お問合せ/申請先 勤務先を所轄する労働基準監督
国民年金・厚生年金の場合
公的年金加入者が亡くなられた場合、一定の要件を満たした者に対して遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか、また厚生年金加入者(会社員)、共済年金加入者(公務員)は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金(会社員)、遺族共済年金(公務員)の遺族給付が支給されます。年金額については毎年改定されており、法改正も頻繁ですので、社会保険事務所や行政書士に相談することをお勧めします。