死亡保険金の税務上の取扱い
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額ただし、以下の取り扱いがありますのでご注意ください。
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(ア) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(イ) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額ただし、以下の取り扱いがありますのでご注意ください。
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(ア) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(イ) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
監修:中野会計事務所