贈与税の概要(相続時精算課税制度を除く) その3

相続税

贈与税の計算は、次の流れで行います。
☆ 「本来の贈与財産」 + 「みなし贈与財産」 - 「非課税財産」
=「課税財産の価額の合計額A」

個々の財産の価額は「時価」による。
☆ 「A」 -「配偶者控除額」-「基礎控除額 110万円」=「課税価格」
☆ 「課税価格」 × 税率 -「外国税額控除」 -「納税猶予額」= 納付税額

平成27年以降の贈与税速算表(暦年課税分)

【一般贈与財産用】(一般税率)※下記「特例贈与財産用」に該当しない場合

基礎控除後の金額 率(%) 控除額
200万円以下 10
300万円以下 15 10万円
400万円以下 20 25万円
600万円以下 30 65万円
1,000万円以下 40 125万円
1,500万円以下 45 175万円
3,000万円以下 50 250万円
3,000万円超 55 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与税の計算に使用。

基礎控除後の金額 率(%) 控除額
200万円以下 10
400万円以下 15 10万円
600万円以下 20 30万円
1,000万円以下 30 90万円
1,500万円以下 40 190万円
3,000万円以下 45 265万円
4,500万円以下 50 415万円
4,500万円超 55 640万円

贈与税の「配偶者控除」とは、何でしょうか?

贈与税の配偶者控除の概要は、次のとおりです。
①婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与で
②一定の居住用不動産又はその購入資金については、課税価格から2000万円を控除して、贈与税を計算する、というものです。
つまり、この配偶者控除2000万円に基礎控除110万円を加えた、2110万円まで贈与税が掛からない、ということなのです。
細かい要件等で、ポイントとなるのは、次の3つでしょう。
→ 婚姻期間は、入籍後からカウントする。(一年未満の端数切捨て)
→ 贈与後も引き続き居住すること。
→ 配偶者控除を受けた部分は「3年以内の相続税課税価格への算入」規定の適用外である。

監修:中野会計事務所

相続税について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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10月 13, 2020