公正証書遺言の存否の検索方法

相続後の諸手続

平成元年1月以降に作成された公正証書遺言について手は、公証役場において「遺言登録システム」による検索・照会を行うことができます。

◆申請人
相続人その他の利害関係人(受遺者、遺言執行者等)及びそれらの代理人。
なお、遺言者の存命中は、遺言書作成者本人以外からの検索申請はできません。

◆申請方法
公証役場所定の申請用紙を使用します。
全国一律のシステムですので、全国どこの公証役場に申請をしても検索可能です。
なお、郵送による申請はできません。

◆必要書類
・遺言者の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
・申請者と遺言者との関係を示す資料
相続人の場合:戸籍謄本
受遺者の場合:遺言書の写し
相遺言執行者 :遺言書の写し又は家庭裁判所の選任決定書正本
・本人確認書類
写真付きの公的証明書(免許証、パスポート)又は印鑑証明書
※保健証は不可
・印鑑(認め印で可)
※本人確認書類で印鑑証明書を提示する場合は、実印が必要

代理人による申請の場合、委任者の実印を押印した委任状と委任者の印鑑証明書、代理人の本人確認書類が必要になります。

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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