遺族年金
故人が受給していた老齢基礎年金の受給権や障害基礎年金の受給権は、死亡によって消滅しますが、遺族は、その代わりに「遺族年金」と呼ばれる年金を受給することができます。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、国民年金法を根拠にする「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」と、厚生年金保険法を根拠とする「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、国民年金法を根拠にする「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」と、厚生年金保険法を根拠とする「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
遺族基礎年金とは
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子とは
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
- 婚姻していないこと。
【遺族基礎年金の支給要件】
国民年金(遺族基礎年金) | ||
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支給要件 | ★ | 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) |
※ | ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 | |
対象者 | ★死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子 子とは次の者に限ります
|
遺族厚生年金とは
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
厚生年金保険(遺族厚生年金) | |
---|---|
支給要件 |
|
対象者 | 死亡した者によって生計を維持されていた、
※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。 ※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 |
寡婦年金とは
寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
-
- 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
- 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
※死亡した夫が会社勤めだった場合は、この寡婦年金ではなく、「遺族厚生年金」を受給することになります。
(注) 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
【寡婦年金の受給が停止される場合】
下記の場合には、寡婦年金の受給資格は失権します。
①妻が死亡したとき
②再婚をしたとき(事実婚を含む)
③養子になったとき(ただし、直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く)
※詳しくは年金事務所へお問い合わせください。