年金(受給停止と未支給分の請求)

相続後の諸手続

年金を受け取っていた方が死亡すると、死亡の翌日に国民年金や厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しますので、年金受給停止(資格喪失)の届出をしなければなりません。

※平成30年3月5日から、被保険者の住所変更届及び被保険者・受給権者の氏名変更届は個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については、日本年金機構への届出を省略できます。
また、これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者も個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については届出を省略できます。

国民年金

自営業等の国民年金の受給者が死亡した場合、その遺族は、14日以内に市町村長役場の年金課又は年金事務所に届出をし、年金受給停止の手続きをする必要があります。

厚生年金

会社員等の厚生年金の受給者が死亡した場合、その遺族は、10日以内に年金事務所に届出をし、年金受給停止の手続きをする必要があります。

未支給年金の請求

年金は、死亡した月の分まで支払われることになりますので、死亡日とその届出日と支給日(2ヵ月に一度支給)との関係で、過受領による返還又は未受領による未支給年金の請求の手続きが必要になる場合があります。
未支給年金がある場合、要件を満たす遺族は、年金事務所に請求書を提出して未支給分の年金を受け取ることができます。

【未支給年金の請求者の要件】
・死亡日において故人と生計を同じくしていた遺族
・未支給年金を受ける順位は、下記の順番となり、未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦上記以外の3親等内の親族

なお、未支給年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合であって、そのうち1人がした未支給年金の請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなされます。

年金に関する重要ポイント

★提出期限:国民年金なら14日以内
厚生年金なら10日以内
★提出先:市町村役場の年金課などの窓口又は年金事務所
★提出の際に用意するもの:年金受給権者死亡届(報告書)、年金手帳(年金証書)、死亡を証明する書類(死亡届・戸籍謄本)

詳しくは、日本年金機構ホームページ、または、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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10月 29, 2020