相続の承認・放棄の期間伸長

相続に関する法律問題

原則、限定承認をするか、相続放棄をするかは、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に、決めなければなりません。
しかし、亡くなった方が疎遠であったり、遠方の方であったりすると、その期間内に相続財産の状況の調査ができないことがあります。
その場合、家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。なお、伸長期間は家庭裁判所の裁量で決められますが、相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の海外や遠隔地居住の状況などを考慮して、期間の伸長が必要かどうかを判断します。

申立て手続き

●申立人    利害関係人、相続人、検察官
●管轄     被相続人の最後の住所地
●手数料等  相続人1人につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類  申立人・相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・除票

なお、熟慮期間は相続人ごとに進行し、伸長の必要性も相続人ごとに異なるので、この申立手続きは、相続人ごとにしなければならない。

審判の告知

申立人及び相続人に対し告知されます。
申立てを却下する審判に対しては即時抗告することができますが、希望した期間より短い期間しか伸長が認められない場合、これに対する不服申立てはできません。

 

相続に関する法律問題について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
相続に関する法律は複雑でなかなか分かりにくいですので、法律を知らずに手続きを進めようとすると、トラブルに巻き込まれたり損をしたりすることがあります。 相続に関する法律のお悩みは、遺産整理手続きや遺言執行者としての執行事務手続き、家庭裁判所への各種手続きを数多く手がける専門家にお任せ下さい。 相続・遺産整理・遺言執行の専門家・司法書士の宮田が最適な選択肢をご案内いたします。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。