特別縁故者に対する相続財産分与

相続に関する法律問題

内縁の妻や事実上の(養子縁組をしていない)養子といった法律上親族にあたらない特別縁故者は、実際に被相続人と深い係わりがあっても原則的には財産をもらうことはできません。
但し、相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。

特別縁故者の例示

・ 生計をともにしてきた内縁の妻
・ 被相続人の事実上の養子・養女
・ 被相続人の老後の看護をつくした従兄弟の子やめいの子
・ 被相続人と生計をともにして世話をしてきたおじやおば
・ 被相続人と生計をともにしてきた亡息子の嫁

特別縁故者が被相続人の財産を取得するには、まず利害関係者として家庭裁判所に相続財産管理人選任の請求をする必要があります。
相続人が発見されず、清算後相続財産が残っていれば、家庭裁判所に対し財産分与の申立てをすることになります。家庭裁判所が財産分与を認めれば相続財産の全部または一部を取得することができます。

申立手続き

●申立人    特別縁故者
●申立期間  相続財産管理人による相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内
●管轄     被相続人の最後の住所地
●手数料等  申立人1名につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類  申立人の戸籍謄本・住民票

裁判所は、相続財産管理人の意見を聴かなければならず、審判に対しては、申立人及び相続財産管理人は即時抗告をすることができます。

 

相続に関する法律問題について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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