「親亡き後問題」について
◆「親亡き後問題」とは
身体的、精神的、知的等何かしらの障害を持っている子を親が介護している場合には、親が先に亡くなった後において、どのようにしてその子が十分な介護を継続して受け何不自由なく平穏無事な人生を送れるようにサポートできるかが非常に大きな問題です。
障害のある子を持つ親としては、それこそが最大の不安であり感心事であると言え、それは社会福祉の面からも非常に大きな課題です。これが、いわゆる「親亡き後問題」といわれているものです。言葉上は「親亡き後」となっていますが、問題の根本は、親が死亡した後ではなく、親が生きて元気なうちにどのように亡き後対策に備えるかということが重要となります。
子が障害を持つにいたった経緯は様々で、先天的なものもあれば、病気はもちろん、交通事故による重度後遺症障害者(高次脳機能障害等)のケースもあります。
また、子の障害の程度も、軽度なものから重度なものまで様々です。
したがって、「親が亡くなり障害をもつ子が遺されたケース」という大きな括りで論じてしまうことに限界や危険性もありますが、ここでは、それを踏まえた上で、多くの親亡き後問題に共通する問題点と代表的な対策等について考えたいと思います。
≪問題点1≫成年後見人の担い手
親亡き後に医療サービス・介護福祉サービスを利用するには、介護プランの作成、介護サービス契約・入院契約・施設入所契約等の締結等、様々な契約行為が伴います。また、年金等の収入と生活費・医療費等の支出の管理も必要ですので、多くの場合、成年後見人を付けることが必要となります。
この成年後見人を誰が担うかというのが一つの問題です。
障害のある子の兄弟や姪・甥等家族・親族に近距離でサポートできる方がいれば、その方に親亡き後の後見業務を託すことになりますし、それが基本的にベストです。
しかし、もし家族・親族に適当な後見人候補者がいなければ、いわゆる“第三者後見人”に就任を依頼することも考えなければなりません。
また、入院・入所にあたり、その費用を連帯して保証したり、手術同意書へサインをしたりする“身元引受人”となることを施設等から要請されることも多いので、成年後見人が家族・親族であれば、身元引受人も合わせてその方になってもらうのがよいでしょう。
しかし、身寄りがない子のケースでは、財産管理・法律行為の代理的要素が強い第三者後見人が連帯保証人になれるのか、身上監護面でのどこまで深く立ち入れるかは難しい問題です。
≪問題点2≫生活拠点と医療介護場所の確保
親が子の面倒をみることができていた間は、在宅による医療・介護サービスで対応できたかもしれませんが、親亡き後の子の生活拠点の確保は、最も重要な課題です。
子の障害の状態及び同居親族の存在の有無等の観点から、在宅介護が可能かどうかというのが最初の選択肢です。
たとえ在宅介護の選択肢があったとしても、施設入所を希望されるケースが多いといえます。
その方が、いざという時の迅速に対応でき安心できますし、支える親族等の肉体的・精神的負担が多少軽減できると考えるからです。
しかし、入所施設の確保は、子の障害の状態により、困難を極めるケースもあります。
といいますのは、認知症高齢者や精神障害者向け施設数は一定数確保されているものの、それでも、本人の生活圏に近いエリアでの施設数やその居室総数に余裕があるかは、地域格差があります。また、経済的制約から入れる施設も限られ、しかも月額利用料が低めの施設・病院は満室で、入居待機者が数十人以上という所も多いです。
また、交通事故による重度後遺症障害者等を受け入れられる施設も少なく、待機者が多いという現状もあります。
≪問題点3≫生活資金の確保と財産管理
障害者年金等の年金収入や親が遺してくれた遺産等で、子の将来にわたる生活費の確保が可能かという経済的問題も切実です。
第三者後見人が就く場合は、ボランティアによる市民後見人(まだまだ普及していないですし、そもそも後見人として長期に携わるための知識・資質に問題が残るケースもまだまだ多いと聞きます)でもない限り、後見人報酬が発生しますので、それを含めて将来的に生活資金が不足しないかを考えていかなければなりません。
あるいは反対に、生活資金はある程度確保できているがそれを長期にわたり資金計画を立て財産管理できるのかについて、素人である親族後見人だけでは、不安が残るケースもあります。
≪問題点4≫親亡き後問題を取り巻く環境
「親亡き後問題」という言葉の認知度が低い現状をみても分かるように、一般市民にとって馴染みの薄い問題であるので、
当事者家族の不安や苦悩への理解が低いと言えます。
そして、当事者家族の不安解消や個々の具体的問題の解決に繋がる有力な情報自体が不足していることも問題です。
≪問題点5≫親亡き後の財産の有効活用と最終的な財産の行方
前記≪問題点3≫のとおり、親亡き後の財産管理は、原則として成年後見人が担うことになります。
資金的に多少余裕のある家庭にとっては、障害のある子が寿命を全うするまでサポートしても資産が残ることが予測できるケースがあります。
その子に子供や兄弟がいれば、相続人がいるので最終的な財産の行方まで考える必要はないかもしれません。
しかし、その子に推定相続人が存在しない場合で、障害によりその子に遺言を書く能力がないケースでは、残った財産は相続人不存在として国庫に帰属する(国に没収される)可能性が高くなります。
◆親亡き後問題への対策
これまで述べてきたとおり、「親亡き後問題」は、“身上看護”、“経済的支援”、“財産管理”という様々な要素で構成されている
と言えます。それに対し、考えられる対策と今後望まれる対策について考えます。
≪対策1≫親が生前から後見制度を利用する(問題点1と3の対策)
親が元気なうちは、子の身上看護の点からも財産管理の点からも、必ずしも成年後見制度を利用しなくても支障がないケースが多いです。だからといって、何の準備もなく突然親が倒れたり亡くなってしまうと、それを円滑に引き継ぐげる方がどれだけいるでしょうか。
その点を踏まえ、親が元気なうちから敢えて成年後見制度を利用し、子の収支や保有資産等を明確にしておくことは意義があります。
また、親亡き後の成年後見業務の円滑な引き継ぎに備え、予め複数後見人を立てておくことも一つのアイディアです(後見人は一人でなければならない訳ではなりませんので、複数人が同時に就任することが可能です)。
複数後見人というのは、親に加え、例えば障害のある子の兄弟(一人っ子でない場合)や障害のある子の姪甥(親の兄弟だと高齢なので、その子供の方が好ましい)等、信頼のできる親族と二人で後見人に就任することです。
任せられる親族がいない場合には、もう一人の後見人を第三者後見人(主に司法書士、弁護士、社会福祉士等の職業後見人、またはNPO法人や社会福祉法人、公益財団法人等の法人後見で実績のある法人)とすることで、自分亡き後の子の将来(具体的な身上監護・財産管理の方針を含め)を、きちんと自分が見定めた担い手に託すことが可能です。
≪対策2≫ネットワーク作り(問題点1~と4の対策)
現在、障害をもつ子をサポートする環境としては、“家族会”やNPO法人による地道な草の根活動に頼らざるを得ない実情があります。
これら組織の存在は、大変貴重な社会資源ですので、その組織をより一層盛り立てることが必要ですが、それに加えて、個人レベルにおいても信頼できる専門職(法律系・医療系・介護系)とのネットワークや信頼できる病院・施設を確保する努力をしておくことが必要でしょう。
≪対策3≫遺言信託の利用(問題点3と5の対策)
「遺言信託」とは、委託者(親)が遺言によって、信頼できる人(受託者 ※信託銀行である必要はありません。親族や第三者でも構いません。)に対して自己の財産を託し(移転し)、一定の目的(親亡き後の子の安定した生活という信託目的)に従って、受益者(子)のためにその財産(信託財産)を管理・処分等をする制度です。
遺言信託の設定により、親の全部もしく一部の遺産を信託財産とすることで、親亡き後に子が直接相続する固有の財産を減らし(残りは信託受益権として子に相続させます)、その結果、子の財産管理をする成年後見人の負担を軽減できます。
特に、親亡き後に親族後見人が就任する場合、子の生活・療養・介護等に必要な資金の給付を生涯にわたり安定的に確保するという親族後見人に課せられている財産管理の負担を軽減することが可能になり、当該親族後見人がより身上看護面に重点を置いたサポートが可能となります。
つまり、身上看護面を担うのが親族後見人で、信託財産として実質的に子の財産管理を主体的に担う(もちろん、月々の収支管理や生活費等の給付は後見人がやります)のが信託契約における「受託者」(信頼できる第三者等)という役割分担をし、両者の連携を深めることで、子の生活・福祉全般により細やかなサポート体制が築けることになります。
また、障害をもつ子に相続人が無く、かつその子に遺言を書く能力がない場合には、最終的に国庫に帰属してしまうことを回避したいニーズも多いです。子亡き後に残った財産の行方まで、親として、一族の資産を引き継ぐ者として、しっかりと見定めたいと考える場合、遺言信託の制度を利用し、子亡き後(=信託の終了)における残余財産の帰属先を指定することで、遺言を書けない子に代わり最終的な財産の行方を確実に指定できるというメリットもあります。
◆最後に◆
成年後見人等として後見業務に携わる当職としては、親亡き後問題の関係者に対して、成年後見制度について分かりやすく説明し、その制度趣旨と使い方を十分に知ってもらうこと、そして効果的に後見制度を利用してもらうことを心掛けなければならないと考えます。
また、主として法律行為の代理・身上監護・財産管理を担うことを要請されている法律系後見人であっても、福祉・医療・介護・障害に関する知識・理解をより充実させて、より有効な支援策を考えていくことが求められていると感じています。
そして、民間レベルにおける親亡き後問題への解決に向けては、法律職(司法書士・弁護士等)と福祉・医療・介護従事者(ヘルパー・主治医・ケアマネージャー・社会福祉士等)とが相互に連携し、相手方の専門分野の知識をより深めることによるチームサポートが不可欠だと考えます。そうしたサポートチームが、行政を含めた地域の関係機関との密接な連携に発展し、初めて地域に根差した本当のサポートネットワークの確立へと繋がると思いますし、それが急務であると感じています。
また行政レベルにおいては、社会福祉政策の視点から行政(国・自治体)によるサポート体制の更なる強化が必要不可欠であるところ、まだまだ都道府県や市区町村ごとにその取り組みへの温度差を感じます。
様々な障害を持つ方の入所施設の更なる開設への政策的支援や経済的に不安を抱える方にも後見制度の利用が進むような自治体による後見人報酬の助成制度の実施・充実が望まれます。
障害をお持ちの方やそのご家族、またそういう方々と接点のある医療・介護・福祉等の関係の方だけの問題としてではなく、広く一般の方にも、この「親亡き後問題」が認知されることを願っております。