補助の終了 【法定後見】
「補助」は、「補助開始の審判」の取消し、本人の死亡により終了します。
補助開始の審判の取消し
その原因がなくなったとき、すなわち精神上の障害が回復した場合で申立てによって、家庭裁判所が取消しの審判をします。
また障害が進行して、「保佐開始の審判」あるいは「後見開始の審判」がなされたときは、「補助開始の審判」は取消しがなくても職権で取消されることは保佐の場合と同様です。
「補助」の特徴として、「同意権付与の審判」および「代理権付与の審判」の全部が取消された場合には、「補助」を継続する必要性がなくなるため「補助開始の審判」自体も職権で取消されます。
本人の死亡
本人が死亡した場合には、補助自体が終了することになります。
補助が終了した場合、速やかに家庭裁判所に連絡するとともに、2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。
また、補助人は、東京法務局に対して、補助終了の登記を申請する義務があります。