後見人が参加する遺産分割協議の留意点 【法定後見】
被後見人が相続人となっている遺産分割の協議にあたっては、当然ながら後見人が被後見人を代理することになります。
その協議にあたっては、原則として、被後見人が最低でも法定相続分を取得できるようにする必要があります。
遺産分割協議においては、被後見人の権利を守るため、原則として法定相続分を確保する必要があります。勝手に放棄をしたり、不当に少ない取り分で協議に応じたりすることは基本的に許されません。
相続人の間で意見がまとまらず、遺産分割協議が一向に進展しないような場合には、家庭裁判所での調停を利用する方法があります。
後見人も相続人の一人である場合には、同遺産分割協議において、被後見人と後見人との利害が相反してしまいます。そのような場合には、後見人は被後見人を代理することができませんので、家庭裁判所に「特別代理人選任」という申立てをして、遺産分割協議における被後見人の代理人を決める必要があります。
このように、被後見人と後見人との利害が相反する法律行為を「利益相反行為」と言いますが、このような場合には遺産分割に限らず特別代理人の選任が必要となります。