任意後見契約の締結 【任意後見】

財産管理・成年後見

任意後見契約は、必ず公正証書で締結しなければなりません。
任意後見契約は、本人の財産を管理し、本人の生活や介護の手配をするもので、本人の老後の人生を左右する重要な取り決めですので、契約の締結を慎重にさせ、本人の意思を確認するために公正証書にすることを要求しています。つまり、公正証書によらない任意後見契約は無効になります。公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書です。通常の公正証書による契約は、代理人を介しての作成が可能ですが、任意後見契約の場合は、原則として本人が直接公証人に会って作成しなければなりません。健康上の理由などによって本人が公証役場に出向けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。任意後見契約は、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する旨の特約(停止条件)が付けられた契約です。家庭裁判所は、この任意後見監督人を通じで任意後見人がきちんと仕事をしているかのチェックをします。

任意後見契約は、任意後見人に委任する事務について「代理権」を付与します。本人に代わって行う権限を付与しておかないと、必要な法律行為をすることができなくなってしまうからです。
なお、任意後見契約では、任意後見人に取消権(同意権)が与えられていません。どうしても取消権が必要な場合には、任意後見ではなく、法定後見を選択しなくてはならなくなります。

任意後見契約において委任する内容は、本人の判断能力が低下した状況における、本人の生活・療養看護・財産管理等に関する「事務」になりますが、任意後見人自らが本人を介護するという意図ではありません。あくまで「事務」ですが、これは「法律行為」を意味しますので、身の回りのお世話・掃除等は任意後見人の職務にはなりませんので誤解のないようにしてください。

 

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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7月 14, 2020