相続税がかかる財産(課税財産)
相続税がかかる財産(課税財産)には主に以下の4つがあります。
①本来の相続財産 (民法上の相続財産)
②みなし相続財産
③贈与税の納税猶予等の特例の適用を受けていた農地等
④生前3年以内の贈与財産
①本来の相続財産 (民法上の相続財産)
②みなし相続財産
③贈与税の納税猶予等の特例の適用を受けていた農地等
④生前3年以内の贈与財産
本来の相続財産とは?
「本来の相続財産」とは、被相続人が亡くなった日に有していた全ての財産を指します。
→購入後名義書換未済のもの、無形の財産(借地権・営業権等)も含む。
→代表的なものとして、土地・家屋・借地権・事業用財産・現預金・有価証券・家庭用財産・書画骨董・宝石・貴金属・生命保険契約に関する権利 などがある。
みなし相続財産とは?
「みなし相続財産」とは、民法上相続や遺贈で取得したものではないが、実質的にはそれに類するものであるため、課税の公平を保つために相続税の対象とするものをいいます。
→その利益を受けた人が相続人である場合・・・・・相続により取得したものとみなす
→その利益を受けた人が相続人でない場合・・・・・遺贈により取得したものとみなす
→生命保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利など
「贈与税の納税猶予等の特例の適用を受けていた農地等」とは?
農地等の生前一括贈与を受けた場合には一定の条件に該当するときは、贈与税の納税猶予が認められるが、贈与者が死亡した場合には、被相続人から相続や遺贈によって取得したものとみなして、相続開始時における時価で受贈者に相続税を課すことになっています。
「生前3年以内の贈与財産」とは?
生前3年以内の贈与財産は相続税の計算上加算し、その分の贈与税は相続税から控除することになっています。
→贈与税の配偶者の特別控除を受けた場合、その部分を除く。
→相続の年に贈与したものは、相続税の計算上加算するので、贈与税はかからない。
→贈与時の時価により、計算する。
監修:中野会計事務所