相続税の計算(その1)
相続税の計算には「課税価格の計算」、「相続税の総額の計算」、「各人ごとの納付すべき税額の計算」の3段階に分かれています。
課税価格とは?
課税価格は、財産をもらった人ごとに、次のように計算します。
→ 「本来の相続財産」 +「みなし相続財産」-「非課税財産」- 「債務・葬式費用控除」+「生前3年以内に贈与でもらった財産」
→ 遺産分割が確定している場合
*各人別に、各々取得した財産の価額に基づいて課税価格を計算する。
*代償分割の場合
・代償財産を交付した者・・・
取得した財産の価額 - 交付した代償財産の価額 =取得財産の価額
・代償財産を受け取った者
取得した財産の価額 + 受け取った代償財産の価額 =取得財産の価額
→ 遺産が未分割の場合
*民法上の相続財産を「法定相続分」によって按分し、これに各人が取得した「みなし相続財産」の価額を加えて計算する。
→ 財産の価額は、取得時の「時価」により計算します。 控除する債務額は、取得時の「現況」により計算します。
○小規模宅地等の課税価格計算には特例があります。
事業用の宅地は、そのままの評価で課税すると事業承継が難しくなりますし、自己の居住用の宅地は、そのままの評価で課税すると住み続けられなくなります。そこで、「小規模宅地等の特例」と呼ばれる特別な計算があります。
→ 被相続人等自身の事業用又は居住用の財産 または国の事業の用に供されている宅地等については、限度面積までの部分については、要件に応じて、50%または80%の割合を評価額から減額して、課税価格に算入します。
債務控除とは?
被相続人の債務と被相続人にかかる葬式費用は、債務控除として課税価格からマイナスすることが可能です。
→ 債務控除できる被相続人の債務は、亡くなったとき存在していて、支払うことが確実なものだけである。
(※被相続人が保証人になっていた場合、原則として保証債務は債務控除の対象外になる。ただし、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に返還(求償)を受ける見込みのない場合には、その弁済不能部分の金額について、債務控除の対象になる。)
○相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、加算します。
→ 相続開始の日から遡って3年目の応答日から相続開始の日まで
→ 贈与時の時価による。
→ 相続開始前3年以内にその被相続人から贈与を受けていても、相続又は遺贈により財産を取得していない人は、当然に関係ない。
→ 配偶者控除の適用を受けた部分は除く。
監修:中野会計事務所