死亡届

相続後の諸手続

後記記載の届出人は、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなられた方の戸籍を抹消する届出書類として、死亡届を亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の現住所地の市区町村役場へ提出しなければなりません(国外で亡くなられた場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内に届出)。

死亡届の用紙は、各市区町村役場に備え付けられていますし、病院にも置いてる場合が多いです(無料です)。
一般的には、A3サイズの用紙で「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」が一体となっています。
具体的には、用紙の右側部分が「死亡診断書」又は「死体検案書」になっており、左側が「死亡届」になっています。

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死亡届の記載例はこちら

死亡確認をした医師や検視官が右側部分に記入・署名押印をすることで「死亡診断書」又は「死体検案書」が完成します。
その左側部分に届出人が記入・署名押印することで「死亡届」が完成しますので、それを各市区町村役場の戸籍係へ提出します。
届出に際しては、届出人の印鑑が必要となります。なお、葬儀社等に届出を代行してもらう場合は、葬儀社への委任状が必要となります。

また、死亡届と同時に、火葬許可証交付申請書を提出することにより、「火葬許可証」が交付されます。死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証が発行されません。

なお、「死亡診断書」(又は死体検案書)は、生命保険の死亡保険金や遺族年金などの支払請求手続きにも必要となるので、あらかじめ数通書いてもらうか、コピーを多めに取っておくとよいでしょう。

届出人

同居の親族、同居していない親族、親族以外の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人,保佐人,補助人,任意後見人

※委任状を作成すれば、葬儀社等に届出の代行を依頼することもできます。

死亡届提出後の流れ

死亡届が提出されると、管轄の市区町村役場で戸籍や住民票への記載手続きが行われます。
提出後1~2週間後でないと、死亡の旨が記載された戸籍謄本等が取得できませんので、各方面への相続手続きは、除籍の旨の戸籍を取得できるまで待つことになります。

死亡届に関する重要ポイント

★提出期限:死亡を知った日から7日以内
★届出先:故人の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場の戸籍・住民登録窓口
★提出時用意するもの:死亡診断書(死体検案書)、届出人の印鑑

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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10月 15, 2020