固定資産税

相続後の諸手続

土地や家屋の所有者(名義人)が死亡したら、亡くなられた年の12月31日までに相続登記により変更をすると翌年度から固定資産税の納税義務者が変更されます。 相続登記がすぐにできない場合には、相続人の中から、翌年度以降固定資産税を代表して納める人(固定資産税相続人代表者)を決めます。各市区町村の役所の税務課から、固定資産税相続人代表者指定届がもらえるので、相続人関係者で話し合い、代表者を決めて届けます。また、代表者を変更することもでき、固定資産税共有代表者変更届を提出することにより変更します。

相続後の諸手続について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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