秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、次の手順に則り作成された遺言書をいいます。
遺言内容を記載した書面に署名押印をした上で、その遺言書を封筒に入れ封を閉じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。
そして、それを公証人と2人以上の証人の前にその封書を提出し、自分の遺言書であることと、その筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、さらに遺言者及び証人2人とともにその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
遺言全文については、遺言者の自筆はもちろん、代理人による代筆や、タイプライター・ワープロによる記述でも有効です。(ここが自筆証書遺言にはないメリットです。)
自筆証書遺言同様、秘密が守られることがメリットですが、秘密証書遺言においても、家庭裁判所の検認手続が必要となります。
また、公証人による証明があっても、封書の中の内容に不備があれば、遺言は無効となってしまいます。証書と封印の印鑑が違っている場合には、これもまた方式違反となり、いくら証人・公証人の署名・押印のあるものでも、遺言は無効なものとなってしまいます。
しかし、封書の中の遺言が、遺言者が遺言全文を自署したものであり、日付、氏名についても自署し、押印があれば、自筆証書遺言の条件を備えていることになります。その場合、秘密証書遺言としては無効ですが、自筆証書遺言としては有効となり、結果的には遺言として効力が認められます。
そして、遺言書の保管については、公証人の関与はありませんので、ご自身で保管することになります。したがって、偽造・変造・隠匿・汚損・破棄・紛失のおそれが全くないとはいえません。手続きも他の手続きより面倒であり、多少の費用がかかることも認識下さい。