遺言の取り消しと複数の遺言の存在
一度作成した遺言も、内容を変えたくなったときは、遺言者の自由な意思によっていつでもその全部、または一部を取消し、撤回することができ、あるいは新しく作成し直すことができます。公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。
遺言を取消すときは以下のような方法があります。
遺言書を破棄する
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却すれば、遺言の全部の取消しになります。ただし公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されていますので、手元にある正本や謄本を破棄しても、遺言は撤回できません。
新たな遺言を作成する
内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで以前にした遺言は取り消されたことになります。新たに作成した遺言書が以前の遺言書の一部とだけ内容が抵触しているときは、その部分のみ新しい遺言どおりになり、それ以外の部分は以前の遺言が有効なままです。日付の新しい遺言書の内容が優先されます。
以前作成した遺言書を取り消す旨の記載を新しい遺言書にする
「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」と記載した新しい遺言書を作成する。遺言の一部だけ取り消したいときは「平成○年×月△日付遺言中の□□□の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
遺言書に直接訂正を加える
直接訂正を加える場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「○行目、○字削除、○字加入」と記載し、署名します。ただし、訂正に不備があると無効になってしまう可能性もあるので、初めから書き直す方が無難だといえます。
遺言が複数存在すると内容が矛盾しない場合はすべての遺言が有効になります。自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言方式の違いによる優劣関係はありません。しかし、遺言を複数残しておくと、古い日付のものしか発見してもらえないということもありえますので、新しく遺言書を作成したときは、不要な遺言書は破棄しておく方が賢明です。