遺贈
遺贈とは、遺言書により相続人または第三者に財産を無償で譲渡することをいいます。
また、積極財産(プラスの財産)・消極財産(マイナスの財産、負債)を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することを「包括遺贈」といい、特定の財産のみを遺贈することを「特定遺贈」といいます。
包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、第三者であっても相続人と同じように扱われることになりますので、包括遺贈を放棄するには、相続放棄と同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないのに対し、特定遺贈を受けた者(特定受遺者)はいつでも放棄することができます。
負担付遺贈をすることもできます。
たとえば、「自分の土地・建物を遺贈する代わりに、妻が死亡するまで扶養すること」といった遺言です。このように、受遺者となる者に、相続人や第三者のために一定の負担を課しますが、受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度でその負担を履行すればよいことになっています。
なお、受遺者が負担を履行しない場合、他の相続人が、相当の期間を定めて履行を催促し、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に遺言の取消を請求することができます。
遺贈は、遺言者に対して特別な寄与をした者に対してされることが多いので、普通の相続の場合と異なり、遺言者の死亡以前に遺贈を受け取る者が死亡してしまった場合は、その遺言は効力を発生しません。