遺言書はあるけれども遺産分割協議をしたい

遺産分割

遺言書が残されているときでも、遺言書に記載されていない遺産があるときは、その部分について、法定相続人全員の法定相続分での共有状態となります。
したがって、法定相続分とは異なる遺産分割の方法を希望する場合は、その部分について遺産分割協議をすることになります。

また、負の遺産(債務)については遺言書に記載されていない場合が多いので、そういった負の遺産(債務)についても、誰が中心となって承継するのか遺産分割協議をすることが望ましいでしょう。
ただし、その合意が有効となるためには、債権者の承諾が必要です。

遺言書で誰が何を相続するのか指定されている場合でも、その遺言により指定された者が相続人であるなら、相続人同士で遺言書の内容とは違う遺産分割協議をすることができます。しかし、遺言で遺産分割協議の禁止がなされていない場合に限ります。
また、遺言執行者、相続人以外の受遺者がいる場合は、その者の同意も必要です。

遺産分割について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
いつどのように遺産分割の話題を切り出すか、平和的で円滑な遺産分割協議を進めるには何に配慮すべきか・・・等々遺産分割にもノウハウが沢山あります。手順を間違うと、まとまるものもまとまらなくなるのが遺産分割です。 スムーズな遺産分割をご希望であれば、弁護士に相談される前に、まずは遺産整理・分割協議調整の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

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8月 14, 2020