相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議

遺産分割

相続人の中に未成年者がいる場合は、その未成年者本人が遺産分割協議をして、協議書に署名押印をしても、遺産分割協議は無効です。法定代理人(親)が未成年者のかわりに遺産分割協議をすることになります。しかし、その法定代理人(親)も相続人であり、自分も遺産分割協議に参加するときは、法定代理人(親)が、未成年者を代理することはできません。親と子供の利益が対立して(利益相反)、適切な代理が期待できないからです。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければいけません。特別代理人には親類、もしくは専門家になってもらうのがよいでしょう。
子供が複数いる場合、それぞれについての特別代理人選任が必要になります。また、同一の親権に服する複数の子の間で利益が相反する行為などについても、同様に利益相反に該当します。(後見人と被後見人との間の利益相反行為についても同様です)。

◎ 申立人   ・親権者 ・後見人 ・利害関係人

◎ 申立先   子(被後見人)の住所地の家庭裁判所

◎ 申立てに必要な費用
・子(被後見人)1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手代(管轄する家庭裁判所より異なります)

◎ 申立てに必要な書類
・申立人の戸籍謄本 1通
・子の戸籍謄本 1通
・特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通
・利益相反行為に関する書面
(例)遺産分割協議書案、金銭消費貸借契約書案、抵当権設定契約書案 など

◎ 申立てから選任審判までの所要期間
申立後、早ければ2~3週間ほどで選任の審判が下ります。

遺産分割について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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