相続欠格
「相続欠格」とは、被相続人に対して相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為をした場合、相続人となる権利を当然に失わせる民事上の制裁です。
手続をしなくとも法律的に相続権が剥奪され、相続人及び受遺者の資格を失います。受遺能力も失いますので、遺贈も受けることができません。
相続人欠格事由
① 故意に、被相続人または先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、相続欠格とはならない。)
③ 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
④ 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当した場合の相続関係のみであり、他の者の相続に関しては関係なく、相続権は剥奪されません。
例えば、父については欠格事由に該当したので相続人とはならないが、母については相続人のままです。また、欠格事由に該当した相続人が相続人の資格を失うと、その被欠格者の子が代襲相続人となって相続することになります。(代襲相続)