任意後見契約と法定後見の関係

財産管理・成年後見

任意後見と法定後見では、任意後見を優先させるのが原則です。
任意後見は、本人の意思に基づく後見制度であり、自己決定権の尊重の理念から、任意後見を優先させることになります。
しかし、「本人の利益のため特に必要がある」と認められる場合には、例外的に、法定後見が選択されます。この判断は、家庭裁判所に委ねられます。
具体的には、以下のように定められています。

任意後見契約の登記がある場合には、後見開始の審判等の申立があっても、家庭裁判所は原則として後見開始の審判等を行いません。後見開始の審判等をすることができるのは、家庭裁判所が「本人の利益のため特に必要がある」と認める場合に限られます。これは、任意後見契約の登記だけあって、まだ任意後見監督人が選任されていない場合であっても、すでに任意後見監督人が選任されている場合であっても変わりありません。「本人の利益のため特に必要がある」とは、本人に浪費傾向が強く取消権がないと本人の保護にかける場合、任意後見受任者が破産者であったり本人に対して訴訟しているなど、任意後見を開始できない場合などが考えられます。
任意後見がすでに開始している後に後見開始の審判等をした場合は、任意後見契約は当然終了します。このため、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人は、後見開始の審判に対して不服申し立て(即時抗告)をすることができます。
任意後見監督人選任の審判申立てがあった際、先行して後見開始の審判等がなされていると、両者の衝突を生じます。この場合、任意後見契約の登記が先にあったが、「本人の利益のため特に必要がある」と認めて後見開始の審判等をしているケースと、後見開始の審判等のなされた後に(後見の場合は一時的に能力が回復して)任意後見契約を締結したケースがあるでしょう。いずれの場合も、後見開始の審判等の継続をすることが「本人の利益のため特に必要がある」と認められない限り、任意後見監督人を選任し、任意後見を開始します。任意後見監督人を選任したときは、後見開始の審判等は取り消されます。逆に、「本人の利益のため特に必要がある」と認めるときは、任意後見監督人選任申立てを却下し、後見開始の審判等を継続します。

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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7月 14, 2020