補助人の職務 【法定後見】
補助人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切に同意を与える、本人の行為を取り消す又は代理権の行使をすることです。そして、それらの内容について定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
補助の場合、本人の意思はしっかりしていることが多いので、本人の意思を尊重することがより一層重要となります。家庭裁判所は、本人の為に補助人を選任するときは、補助人に対して、本人の行為に同意する権限、または代理して行う権限の一方または両方の権限を与えることが必要です。
しかし、補助人のもつ同意権や代理権は当然に付与されるのではなく、本人が同意または代理してもらいたい法律行為を選択して、その旨の審判の申立てをしなければなりません。
なお、この申立ては、既存の同意権や代理権に不足が生じたときなどに、追加的に申立てすることもできます。
補助の場合、本人の意思はしっかりしていることが多いので、本人の意思を尊重することがより一層重要となります。家庭裁判所は、本人の為に補助人を選任するときは、補助人に対して、本人の行為に同意する権限、または代理して行う権限の一方または両方の権限を与えることが必要です。
しかし、補助人のもつ同意権や代理権は当然に付与されるのではなく、本人が同意または代理してもらいたい法律行為を選択して、その旨の審判の申立てをしなければなりません。
なお、この申立ては、既存の同意権や代理権に不足が生じたときなどに、追加的に申立てすることもできます。
補助人と家庭裁判所との関係は、成年後見人と同様です。
補助人の職務の中で、裁判所への報告などは後見人の場合とほとんど変わりません。