遺言による推定相続人の廃除
推定相続人の廃除は、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所に申立てをし、調停・審判によって推定相続人の相続権を奪う手続きです。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
遺留分を持たない兄弟姉妹については対象となりませんので、相続させたくない場合には、遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロにすることができるため、廃除をする必要はないということです。
なお、この廃除手続きは、遺言ではなく生前に被相続人が家庭裁判所に申立てすることも可能です。
但し、廃除した相続人に子がいる場合、その子が代わりに相続(代襲相続)することになりますので、よく考えておこないましょう。
廃除の事由
・被相続人に対しての虐待があったこと(肉体・精神的苦痛)
・被相続人に対しての重大な侮辱があったこと(名誉・自尊心を傷つけた)
・その他の著しい非行があったこと(被相続人以外への非行も含む)
廃除の手続き
●申立人
生前廃除の場合は被相続人、遺言の場合は遺言執行者
●廃除の対象者
遺留分を有する推定相続人
●必要書類
申立人及び廃除対象の推定相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本(遺言による場合)、遺言書の写し、遺言執行者選任審判書(遺言書に遺言執行者の指定がない場合)
●管轄
被相続人の(最後の)住所地
●手数料等
収入印紙1200円と郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
廃除の効果
審判が確定(又は調停が成立)すると、10日以内に市町村役場に「推定相続人廃除届」を提出しなければなりません。
この届出により、戸籍の「身分事項」欄には推定相続人から廃除された旨が記載されます。(※戸籍に記載されますから、相続登記申請する場合は、廃除された者の戸籍謄本を添付すればよいことになります。)
また、廃除の効果は被相続人の死亡時(相続開始時)に遡ってその相続権を失うことになります。