初心者向け“成年後見に関する法律用語”の解説

財産管理・成年後見

◆カ行◆

鑑定:本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続き。

鑑定人:本人の判断能力について鑑定を行う者。精神科医である必要はなく、通常はかかりつけの医師がなることが理想的。

居住用財産:本人が居住するための建物又はその敷地。現に居住している建物等だけでなく、施設や病院等に入る前に居住していた住居、施設や病院等からを出たときに本人が住むべき住居も含む。

後見登記:成年後見人等及び成年被後見人等の住所・氏名等についての公的記録。東京法務局がその事務を取り扱っている。

後見登記されていないことの証明書:自分が成年被後見人等でないことを証明する書類。東京法務局または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で申請できる。(郵送での申請は東京法務局のみ)
通称、“ないこと証明”と言われている。

◆サ行◆

財産管理:本人の資産・負債・収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ資産を維持していくこと。

財産目録:本人の資産(不動産、預貯金、株・国債・投資信託等の有価証券等)及び負債についてまとめた一覧表。

収支状況報告書:本人の一定期間内の収入及び支出についてまとめた一覧表。

身上監護:介護契約や施設入所契約等、本人の身上の世話や療養看護に関すること

審判:家庭裁判所が出す判断で裁判の一種。その内容が記載された書面を“審判書”という。

成年後見人等候補者:後見人選任等の申立ての際に、申立人が成年後見人・保佐人・補助人・任意後見監督人として推薦する人。

◆タ行◆

代理権:本人に代わって、本人のために取引や契約等を行う権限。

同意権:本人が重要な財産行為を行う際に、保佐人や補助人がその内容が本人の不利益でないかどうかを検討して、問題がない場合に了承する権利。

登記事項証明書:自分が後見人又は被後見人等であることを証明する書類。東京法務局または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で申請できる。(郵送での申請は東京法務局のみ)

取消権:本人が保佐人や補助人の同意を得ないで重要な財産行為等を行った場合、保佐人や補助人がその行為を無効なものとし、現状に戻す権限。

◆ハ行◆

判断能力:売買や贈与等をする際に、その行為が自分に有利なのか不利なのか、適正か不適正か、その行為の意味等を考えるのに必要な精神能力。

◆マ行◆

身分証明書:自分が被後見人や破産者等でないことを証明する書類。本籍地の市区町村役場の戸籍担当係が発行する。

財産管理・成年後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
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8月 17, 2020