被後見人名義の不動産の処分と後見監督人・家裁の同意
被後見人名義の不動産の処分については、後見監督人の同意や家庭裁判所の許可が必要な場合とそうでない場合があります。
以下に場合分けして、整理いたします。
①任意後見人が就任している(任意後見監督人が就任している)場合
居住用不動産であっても、非居住用不動産であっても、原則として任意後見監督人の同意も家庭裁判所の許可も不要です。
ただし、任意後見契約において、監督人の同意を要する旨の規定があれば、監督人の同意が必要になります。
②法定後見人が就任している場合
a)非居住用不動産の場合:
後見監督人が選任されていれば監督人の同意が必要です(家裁の許可は不要)。
所有権移転登記手続きに監督人の同意書(実印押印)と監督人個人の印鑑証明書が必要になります。
なお、監督人がいなければ、家裁の許可も不要ですから、原則後見人の判断で自由に処分できることになります。
b)居住用財産の場合:
家裁の許可が必要です。
家裁に対する許可申立ての段階で後見監督人の同意書が必要となりますので、売買契約締結時や所有権移転登記手続きにおいては、(監督人の同意が重複するので)不要です。
つまり、家庭裁判所の処分許可だけで手続きを進めることになります。