葬儀費用の兄弟の分担率
現在では、ご遺族様の話し合いで決める方が多く、兄弟の分担率に関して絶対と言う決まりはありません。
旧民法では、家制度や、家長制度が規定されており、長男が財産を全て相続するかわりに、葬儀費用や墓地、仏壇などは、長男が負担するのが当たり前のようでした。
しかし、現在の民法では子供は横並びに皆が平等です。よって、子供全員に負担する義務があると考えても良いと思われます。
ただ、今でも私たちの中には旧民法の考え方がひとつの慣習として残っていますので、一概にも割り切れない部分もあるかと思いますので、話し合いで決めるのも、ひとつの方法ではないでしょうか。