遺言の種類・方式

遺言書作成

「遺言書」といっても、法律上細かく分けると7種類ありますが、ここでは、実際に広く利用され皆様に最も身近な「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご説明致します。

1)公正証書遺言
【概要】・公証役場で2人以上の立会人(証人)のもとに、遺言内容を公証人に口述し、
公証人が遺言書を作成する

【長所】・形式不備が無く確実
・偽造、紛失が無く安心
(遺言公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管)
・家裁の検認が不要なので、死亡後即座に遺言執行できる
・文字が書けなくても口述で可能
(手話・筆談により聴覚・言語機能に障害がある方でも可)

【短所】・立会人(証人)が2人以上必要
(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は不可)
・手間がかかる(戸籍等の必要書類を揃える必要がある)
・費用がかかる
(遺言書で指定する財産の価格に応じて公証人への手数料がかかる)

2)自筆証書遺言
【概要】・全文と日付及び氏名を自署し、押印する
(代筆・ワープロは無効、実印でなくても有効だが実印を押印すべき)
・縦書・横書等の様式や用紙・筆記具の種類は問わない
(鉛筆は簡単に書き換えられるので避けるべき)
・封印をするかどうかは自由で効力に影響は無い
・家庭裁判所の検認が必要

【長所】・誰にも知られずに作成できる

【短所】・形式不備により無効とされたり、内容が不明確で、後日トラブルがおきやすい
・保管が難しく、存在が気付かれない危険性がある
・偽造、隠匿されやすい

以上、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較しましたが、数多くの相談事例を見てきた実務家としては、費用・手間の負担が多いとしても、安心・便利な『公正証書遺言』を強くお薦めします!

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。 事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。 遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

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