遺言公正証書の立会人(証人)

遺言書作成

未成年者、被後見人、被保佐人、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、立会人になることができません。

信頼できる親しい友人、友人夫妻、司法書士、税理士、弁護士などが適任でしょう。
適当な立会人がご用意できない場合は、当事務所にご相談下さい。
尚、公証役場でも立会人の紹介を有料でおこなっています。

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

司法書士・宮田浩志からのメッセージ
公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。 事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。 遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
また、お急ぎの方は0422-23-6040までご連絡下さい。